| 事件番号 |
平成20(し)338 |
| 事件名 |
証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
| 裁判年月日 |
平成20年09月30日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集巻・号・頁 |
第62巻8号2753頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成20(く)413 |
| 原審裁判年月日 |
平成20年08月19日 |
| 判示事項 |
警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについて,証拠開示を命じた判断が是認された事例
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| 裁判要旨 |
警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた本件取調べメモについて,同メモは,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠であり,弁護人の主張(判文参照)と同メモの記載の間には一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認できないではなく,開示により特段の弊害が生じるおそれも認められず,その証拠開示を命じた判断は結論において是認できる。
(補足意見及び反対意見がある。)
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| 参照法条 |
刑訴法316条の17第1項,刑訴法316条の20,刑訴法316条の26第1項 |
| 全文 |
全文
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