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事件番号 平成20(し)338
事件名 証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成20年09月30日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第62巻8号2753頁

原審裁判所名 東京高等裁判所  
原審事件番号 平成20(く)413
原審裁判年月日 平成20年08月19日

判示事項 警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについて,証拠開示を命じた判断が是認された事例
裁判要旨 警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた本件取調べメモについて,同メモは,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠であり,弁護人の主張(判文参照)と同メモの記載の間には一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認できないではなく,開示により特段の弊害が生じるおそれも認められず,その証拠開示を命じた判断は結論において是認できる。
(補足意見及び反対意見がある。)
参照法条 刑訴法316条の17第1項,刑訴法316条の20,刑訴法316条の26第1項
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