メニューを飛ばす


裁判所トップページ > 裁判例情報



判例検索システム>検索結果詳細画面
→各判例について →使い方

最高裁判例  
→検索結果一覧表示画面へ戻る

事件番号 平成20(許)44
事件名 親会社の株主の子会社の会社帳簿等閲覧許可決定等に対する抗告審の変更決定等に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成21年01月15日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第63巻1号1頁

原審裁判所名 名古屋高等裁判所  
原審事件番号 平成19(ラ)61
原審裁判年月日 平成20年08月08日

判示事項 子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要するか
裁判要旨 子会社の会計帳簿等の閲覧謄写許可申請をした親会社の株主につき,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条の8第2項が不許可事由として規定する同法293条の7第2号に掲げる事由があるというためには,当該株主が子会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り,当該株主に会計帳簿等の閲覧謄写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。
参照法条 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条ノ7第2号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)293条ノ8,会社法433条2項3号,会社法433条3項,会社法433条4項
全文 全文