| 事件番号 |
平成19(受)799 |
| 事件名 |
所有権移転登記手続請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成21年03月10日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 判例集等巻・号・頁 |
民集 第63巻3号361頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成18(ネ)1855 |
| 原審裁判年月日 |
平成19年02月08日 |
| 判示事項 |
株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれるか
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| 裁判要旨 |
株主代表訴訟の対象となる商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項にいう「取締役ノ責任」には,同法266条1項各号所定の責任など同法が取締役の地位に基づいて取締役に負わせている責任のほか,取締役が会社との取引によって負担することになった債務についての責任も含まれる。
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| 参照法条 |
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項,会社法423条1項,会社法847条1項 |
| 全文 |
全文
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