| 事件番号 |
平成20(行ヒ)97 |
| 事件名 |
損害賠償代位等請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成21年04月28日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄差戻し |
| 判例集巻・号・頁 |
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| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成18(行コ)134 |
| 原審裁判年月日 |
平成19年11月30日 |
| 判示事項 |
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| 裁判要旨 |
市の発注した工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業者らに対し損害賠償を求める訴訟において,市長が上記損害賠償請求権を行使しないことが当該債権の管理を違法に怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
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| 参照法条 |
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| 全文 |
全文
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