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事件番号 平成20(許)49
事件名 債権仮差押命令保全異議申立てについての決定に対する保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日 平成21年08月12日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁 民集 第63巻6号1406頁

原審裁判所名 広島高等裁判所   岡山支部
原審事件番号 平成20(ラ)17
原審裁判年月日 平成20年10月08日

判示事項 債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為の私法上の効力
裁判要旨 債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は,他人間の法的紛争に介入し,司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても,直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。
(補足意見がある。)
参照法条 弁護士法28条,民法90条
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