| 事件番号 |
平成20(行ヒ)247 |
| 事件名 |
場外車券発売施設設置許可処分取消請求事件 |
| 裁判年月日 |
平成21年10月15日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
その他 |
| 判例集巻・号・頁 |
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| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所
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| 原審事件番号 |
平成19(行コ)33 |
| 原審裁判年月日 |
平成20年03月06日 |
| 判示事項 |
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| 裁判要旨 |
自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の取消しを求める原告適格につき,次の判断がされた判例
1 施設の周辺に居住する者等は,下記2の者を除き,位置基準を根拠として上記の原告適格を有するということはできない
2 施設の設置,運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に文教施設又は医療施設を開設する者は,位置基準を根拠として上記の原告適格を有する
3 上記2の者がその原告適格を有するか否かの判断基準
4 施設の周辺に居住する者等は,周辺環境調和基準を根拠として上記の原告適格を有するということはできない
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| 参照法条 |
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| 全文 |
全文
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