メニューを飛ばす


裁判所トップページ > 裁判例情報



判例検索システム>検索結果詳細画面
→各判例について →使い方

最高裁判例  
→検索結果一覧表示画面へ戻る

事件番号 平成20(受)1043
事件名 求償金請求事件
裁判年月日 平成21年10月23日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 仙台高等裁判所  
原審事件番号 平成19(ネ)468
原審裁判年月日 平成20年03月19日

判示事項 市町村が設置する中学校の教諭が生徒に与えた損害を国家賠償法1条1項,3条1項に従い賠償した都道府県が当該中学校を設置する市町村に対して同条2項に基づき取得する求償権の範囲
裁判要旨 市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において,当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法1条1項,3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは,当該都道府県は,同条2項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する市町村に対して求償することができる。
参照法条 国家賠償法1条1項,国家賠償法3条,学校教育法5条,市町村立学校職員給与負担法1条,地方財政法9条
全文 全文