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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)24

事件名

 法人税額等決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成17年5月25日

裁判所名

 神戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 法人税法2条6号所定の公益法人である宗教法人が,同法人が営んでいた不動産貸付業,有料老人ホーム業及び物品貸付業の各収益事業に対する法人税決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分には,法人税法施行令5条2項1号所定の収益事業からの除外事由があるにもかかわらず前記各処分をした違法があるとしてした前記各処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 法人税法2条6号所定の公益法人である宗教法人が,同法人が営んでいた不動産貸付業,有料老人ホーム業及び物品貸付業の各収益事業に対する法人税決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分には,法人税法施行令5条2項1号所定の収益事業からの除外事由があるにもかかわらず前記各処分をした違法があるとしてした前記各処分の取消請求につき,同法4条1項ただし書及び同法施行令5条2項1号の規定の趣旨は,公益法人の行う事業が収益事業に該当する場合には,他の営利法人との課税の公平を図る目的から,法人税を課すことを原則とするが,その事業が従業員の半数以上の者を身体障害者等の特定従事者として雇用し,これらの者の生活の保護に寄与しているものである場合には,その公益性を考慮し,社会政策上法人税を課すことは相当ではないと判断して,これを収益事業から除外したものと解されることからすれば,同号の「その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とは,その事業が,営利を主たる目的として行われているものではなく,従事する特定従事者の生活の保護に寄与することを主たる目的として行われているものであり,具体的には,当該事業に係る収入金額又は利益金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給していることが必要であるとした上,前記法人の前記各収益事業における収入金額又は利益金額の特定従事者に対する給与として支払われている割合が著しく低く,同号の要件を満たさないとして,前記請求を棄却した事例

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