裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成9(行コ)23

事件名

 建築工事続行禁止請求控訴事件

裁判年月日

 平成10年6月2日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 パチンコ店等の建築等の規制を定める「宝塚市パチンコ店等,ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(昭和58年宝塚市条例第19号)と「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(昭和39年兵庫県条例第55号)との関係 2 パチンコ店等の建築等の規制を定める「宝塚市パチンコ店等,ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(昭和58年宝塚市条例第19号)と建築基準法との関係 3 パチンコ店等の建築等の規制を定める「宝塚市パチンコ店等,ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(昭和58年宝塚市条例第19号)に基づく建築工事中止命令の履行請求として,市が準工業地域内にパチンコ店を建築しようとしている者に対してした建築工事の続行禁止請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 パチンコ店等の建築等をしようとする者は,あらかじめ市長の同意を得なければならず,かつ,市長は,同意を求められた施設の位置が,市街化調整区域であるとき,又は商業地域以外の用途地域であるときは,同意しないものとする旨定める「宝塚市パチンコ店等,ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(昭和58年宝塚市条例第19号)の効力につき,同条例の制定経過と「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び同法に基づく「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(昭和39年兵庫県条例第55号)の改正経過とを比較すると,同法と前記市条例は,風俗環境の保持,少年の健全な育成に支障を及ぼす行為の防止という同一の目的で風俗営業を規制しているということができ,また,前記市条例は,実質的にはパチンコ店等の営業禁止地区を規定するもので,同法による規制方法と実質的には同一である上,前記市条例による規制は,市長は商業地域以外の用途地域においてはパチンコ店等の建築について一律に不同意とするというより厳しい規制であるところ,昭和59年法律第76号による同法の改正の経緯,同法の定める規制方法が許可制であって,職業選択の自由そのものを制限する強力な規制であること,及び同法4条の基準が満たされる場合には,公安委員会は風俗営業の許可をしなければならないと解されていることからすれば,同法及び前記県条例は,風俗営業の場所的規制について,全国的に一律に施行されるべき最高限度の規制を定めたものであって,市町村が条例により独自の規制をすることを排斥するものであるから,前記市条例は,同法及び前記県条例に違反し,その効力を有しない。 2 パチンコ店等の建築等をしようとする者は,あらかじめ市長の同意を得なければならず,かつ,市長は,同意を求められた施設の位置が,市街化調整区域であるとき,又は商業地域以外の用途地域であるときは,同意しないものとする旨定める「宝塚市パチンコ店等,ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(昭和58年宝塚市条例第19号)の効力につき,同条例は建築基準法に基づく用途地域による建築規制がその目的とする良好な都市環境の保護の一部をなす良好な住宅環境等を保持するという目的を有しているから,この目的に関しては,同条例と同法は目的が同一であるということができ,また,両者の規制方法は用途地域を用いた建築規制である点で共通している上,同条例による規制は準工業地域内でのパチンコ店等の建築を一切認めないものであるところ,都市計画法及び建築基準法は,地方公共団体の町づくりは,あくまで都市計画における用途地域の決定,変更及び特別用途地区の設定を通じて行うこととしており,用途地域内における建築物の制限について,法律の委任を受けない地方公共団体の条例で独自の規制をすることを予定していないと解されるから,同条例は,同法に違反し,その効力を有しない。 3 パチンコ店等の建築等をしようとする者は,あらかじめ市長の同意を得なければならず,かつ,市長は,同意を求められた施設の位置が,市街化調整区域であるとき,又は商業地域以外の用途地域であるときは,同意しないものとする旨定める「宝塚市パチンコ店等,ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(昭和58年宝塚市条例第19号)8条に基づく建築工事中止命令の履行請求として,市が準工業地域内にパチンコ店を建築しようとしている者に対してした建築工事の続行禁止請求につき,同条例は,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」(昭和39年兵庫県条例第55号)及び建築基準法に違反し,その効力を有しないとして,前記請求を棄却した事例

全文