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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成14(ネ)4083

事件名

 損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成14年12月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第20民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第55巻3号15頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に自己の名誉を毀損する発言が記載された被害者からされた当該電子掲示板を管理運営する者に対する当該発言の削除請求が認められた事例

裁判要旨

 匿名性を標榜するインターネットの電子掲示板に匿名で他人の名誉を毀損する発言が記載された場合,被害を受けた者が発言者を特定してその責任を追及することが事実上不可能となっており,被害を受けた者からの削除要請も当該電子掲示板を管理運営する者が一方的に定めたあいまいな基準やルールに従わなければならない等被害者に対する救済手段として十分でないなどの判示の事情があるときには,被害を受けた者は,当該電子掲示板を管理運営する者に対して当該発言の記載の削除を求めることができる。

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