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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和63(う)266

事件名

 商法違反、所得税法違反被告事件

裁判年月日

 平成5年11月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻2号55頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 百貨店の代表取締役が商品の仕入れに当たり負うべき任務
二 百貸店の代表取締役が商品の仕入れに当たり取引の中間に他の業者を介在させて売買差益を取得させたことが百貨店に回額の損害を生じさせたと認められた事例
三 納税義務者が外国において第三者名義で所得税を納付している場合と外国税額控除又は必要経費算入の許否(消極)

裁判要旨

 一 百貨店の代表取締役は、商品の仕入れに当たり、仕入原価をできる限り廉価にするなど仕入れに伴う無用な支出を避けるべき任務を負う。
二 百貨店の代表取締役が、商品の仕入れに当たり、合理的根拠もないのに納入業者と百貸店との中間に他の業者を介在させ、
売買差益を取得させた本件においては、百貨店にこれと同額の損害を生じさせたものと認められる。
三 納税義務者が外国において第三者名義で所得税を納付しても、納税義務者本人に納付の効果は発生せず、これを外国税額控除又は必要経費算入の対象とすることはできない。

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