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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(ネ)388

事件名

 執行判決本訴、請求異議反訴請求事件

裁判年月日

 平成5年11月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻3号98頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 子の単独支配保護者を解かれた母親に対して新たに単独支配保護者とされた父親へ子を引き渡すべきことを命じた外国裁判所の判決が民事訴訟法二〇〇条三号の要件を欠くとされた事例

裁判要旨

 子の単独支配保護者を解かれた母親に対して新たに単独支配保護者とされた父親へ子を引き渡すべきことを命じた外国裁判所の判決は、子が母親とともに日本に居住してから四年余を経過し、小学五年生となり、言語の障害もかなり少なくなって明るく通学している一方、父親の母国語である英語での会話や読み書きができず、子をアメリカ合衆国在住の父親に引き渡すことは言葉の通じない父親のもとでの生活を強いることになるなど判示の事情があるときは、子の福祉に反する結果をもたらすもので公序良俗に反する。

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