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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(う)580

事件名

 強盗被告事件

裁判年月日

 平成4年10月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第45巻3号66頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 強盗の単独犯又は共同正犯とする択一的認定が許容された事例

裁判要旨

 甲が自ら強盗の実行行為の全てを行ったことは明らかであるが、乙との共謀の事実の存否につきいずれとも断定し難く、かつ、右犯行が甲の単独犯か甲、乙の共同正犯かのいずれかであって、第三の可能性が存在しない等の事情(判文参照)があるときは、甲が「単独で又は乙と共謀の上」強盗をした旨の択一的な認定をすることが許される。

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