裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成4(う)580
- 事件名
強盗被告事件
- 裁判年月日
平成4年10月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第45巻3号66頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
強盗の単独犯又は共同正犯とする択一的認定が許容された事例
- 裁判要旨
甲が自ら強盗の実行行為の全てを行ったことは明らかであるが、乙との共謀の事実の存否につきいずれとも断定し難く、かつ、右犯行が甲の単独犯か甲、乙の共同正犯かのいずれかであって、第三の可能性が存在しない等の事情(判文参照)があるときは、甲が「単独で又は乙と共謀の上」強盗をした旨の択一的な認定をすることが許される。
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