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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和49(ネ)1596

事件名

 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

裁判年月日

 昭和50年3月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第28巻1号72頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 交通事故が被害者の余病の発生に五〇パーセント寄与しているとしてその限度において賠償責任が認められた事例
二、 交通事故後の転職による収入の増加と逸失利益

裁判要旨

 一、 交通事故による骨折等の外傷のため長期にわたり臥床したことが誘因となつて、被害者(三七才)が少年期(九才)に患つた骨髄炎が再発したと認められる場合、受傷の部位、程度、骨髄炎再発の状況、経過を総合考慮するときは、右骨髄炎再発に対する事故の寄与の程度を五〇パーセントと認め、賠償責任を負担させるのが相当である。
二、 交通事故による被害者が後遺症のため労働能力の低下をきたしている場合には、事故後の転職により収入の増加をきたしているとしても、逸失利益がないとはいえない。

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