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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和46(ネ)2823

事件名

 配当異議事件

裁判年月日

 昭和47年6月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第25巻3号216頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 抵当権の被担保債務の弁済による求償につき保証人間に遅延損害金の特約がある場合において代位弁済した保証人が抵当不動産の差押債権者または右不動産の第三取得者に対し権利を代位しうる範囲

裁判要旨

 抵当権の被担保債務の弁済による求償につき保証人間に遅延損害金の特約がある場合において、保証人が代位弁済後抵当不動産の第三取得者となつた者に対して特約上の権利を代位しうる範囲は民法五〇一条本文によつて同法四五九条二項、四四二条二項による求償権の範囲をこえてはならず、代位弁済後抵当不動産を差し押えた者に対し右特約上の権利を対抗しうる範囲は、民法五〇一条本文によつて法定の利息に限られるほか、同法三七四条の制限に服すると解するのが相当である。

全文