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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和41(ツ)4

事件名

 課税立替金等請求事件

裁判年月日

 昭和41年7月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻4号354頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 土地所有権の移転にともない土地台帳上の所有名義人と実質上の所有者とが異なるに至つた場合における固定資産税等の私法上の負担義務者

裁判要旨

 土地所有権を譲渡しながら名義変更の手続をしなかつたため台帳上の所有名義人と実質上の所有者とが異なるに至つた場合、その土地に対する固定資産税および都市計画税は、私人相互の関係においては、特別の合意等別段の事情のない限り、実質上の所有者がその所有期間に応じ日割をもつて、これを負担すべきである。

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