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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)4159

事件名

 強盗傷人業務上横領被告事件

裁判年月日

 昭和28年2月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第6巻1号143頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 準強盗罪について訴因変更の手続を要しない一事例

裁判要旨

 準強盗罪における暴行の目的について、罪跡を湮滅するためとの起訴に対し、判決においてこれを変更して逮捕を免れるためと認定するについて訴因変更の手続をすることを要しない。

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