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平成4(ラ)493
仮差押認可決定に対する保全抗告事件
平成5年10月4日
大阪高等裁判所 第五民事部
第46巻3号79頁
保証人が主債務について消滅時効が完成した後に保証債務を承認した場合に主債務の消滅時効を援用することの可否
保証人は、主債務について消滅時効が完成した後に保証債務を承認した場合であっても、右主債務の消滅時効を援用することができる。