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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(ネ)943

事件名

 妨害排除本訴請求、土地明渡等反訴請求事件

裁判年月日

 平成2年2月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第43巻2号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 特定の財産を共同相続人の一人に「相続させる」旨の遺言の法的性質
二 特定の財産を共同相続人の一人に「相続させる」旨の遺言により遺産分割方法の指定がされた場合と所有権取得の効力
三 数筆の土地を共同相続人の一人に相続させる旨分割方法を指定した遺言の後に遺言者がした同土地の合筆及び分筆の登記手続と右遺言との抵触の有無

裁判要旨

 一 特定の財産を共同相続人の一人に「相続させる」旨の遺言は、遺言者の意思が明確に遺贈であると解されない限り、遺産分割方法の指定と解するのが相当である。
二 特定の財産を共同相続人の一人に「相続させる」旨の遺言により遺産分割方法の指定がされた場合、右共同相続人が当該財産を取得する意思を表明したときは、右共同相続人は、遺産分割の協議又は審判を経るまでもなく、その所有権を取得する。
三 数筆の土地を共同相続人の一人に相続させる旨分割方法を指定した遺言の後に遺言者がした同土地の合筆及び分筆の登記手続は、右遺言と抵触するものではない。

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