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昭和54(行ケ)2
選挙無効請求事件
昭和54年11月22日
大阪高等裁判所 第一二民事部
第32巻2号224頁
選挙権取得要件としての「年高満二〇年以上」の意義
選挙権取得要件としての「年齢満二〇年以上」とは、満二〇年に達する出生応当日の前日の午前〇時以後をいう。