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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(う)496

事件名

 尊属殺人被告事件

裁判年月日

 昭和37年12月22日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第15巻9号674頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 尊属殺人を嘱託殺人と認めた一事例

裁判要旨

 違法阻却事由としての安楽死の要件
(1) 病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫つていること
(2) 病者の苦痛が甚しく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること
(3) もつぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと
(4) 病者の意識がなお明瞭であつて意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること
(5) 医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には医師によりえないと首肯するに足る特別な事情があること
(6) その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること

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