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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和36(う)335

事件名

 殺人予備(予備的訴因殺人予備幇助)被告事件

裁判年月日

 昭和36年11月27日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第14巻9号635頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 殺人予備罪の幇助行為は処罰されるか
二、 殺人予備罪の幇助犯ではなく、同罪の共同正犯と認められる一事例

裁判要旨

 一、 殺人予備罪の幇助行為は処罰されない。
二、 他人から殺人の用に供するための青酸カリの調達入手方の依頼を受け、これを入手して、その他人に手交した者は殺人予備罪の共同正犯である。

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