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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)682

事件名

 自殺関与等被告事件

裁判年月日

 昭和29年6月30日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第四部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻6号944頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自殺教唆罪が成立する事例

裁判要旨

 甲はその妻乙が丙と不倫関係があると邪推し、乙に対し連日の如く常軌を逸した虐待、暴行を加え、乙に強要して右姦通事実を承認し、或は自殺する旨を記載した書面を書かせるなど乙の自殺を予見しながら執拗に肉体的精神的圧迫を繰り返し、乙はこれがため遂に自殺を決意し自殺するに至つたときは、甲について自殺教唆罪が成立する。

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