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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)2657

事件名

 道路交通取締法施行令違反被告事件

裁判年月日

 昭和31年1月21日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第三刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻1号21頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 競走用自転車に道路交通取締法施行令第一七条第九号の適用の有無

裁判要旨

 いわゆるコースター、またはブレーキ等制動のために特別に設けられた装置を備えず、ただ両脚でペタルを逆に踏むことにより惰性回転が漸次緩慢となり停止する型の競走用自転車は、操縦者において、意のままにその速度の加減、制動を行い得るものとは認め得られず、これを一般交通の用に供せられる道路上で運転する場合に、一般に道路における交通に危険をおよぼす虞がないものと断定することはできないので前示施行令第一七条第九号の規定する制動装置が不完全で道路における交通に危険をおよぼす虞のある諸車に該当し、これを一般交通用道路上で運転することは禁止されているものと解するのを相当とする。

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