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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(受)1099

事件名

 解雇無効確認等請求事件

裁判年月日

 平成18年3月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第219号1033頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ネ)372

原審裁判年月日

 平成15年3月26日

判示事項

 使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において期末手当等の全額を対象として労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除すべきであるとされた事例

裁判要旨

 使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において,労働者が同期間中に他の職に就いて得た利益の額が当該利益を得た期間における平均賃金合計額の4割を超え,かつ,使用者が労働者に対し労働基準法12条4項所定の賃金に当たる期末手当及び勤勉手当を支払うこととされているという事実関係の下では,上記利益を得た期間に時期的に対応する期間に係る期末手当及び勤勉手当の全額を対象として,上記の平均賃金合計額の4割を超える利益の額を控除すべきである。

参照法条

 民法536条2項,労働基準法12条1項,4項,労働基準法24条1項,労働基準法26条

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