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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(受)1594

事件名

 求償金請求事件

裁判年月日

 平成18年11月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第60巻9号3402頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成16(ネ)1023

原審裁判年月日

 平成17年4月27日

判示事項

 物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について民法155条所定の通知がされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効の中断の有無

裁判要旨

 債権者が物上保証人に対して申し立てた不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に,主債務者から保証の委託を受けていた保証人が,代位弁済をした上で,債権者から物上保証人に対する担保権の移転の付記登記を受け,差押債権者の承継を執行裁判所に申し出た場合には,上記承継の申出について主債務者に対して民法155条所定の通知がされなくても,上記代位弁済によって保証人が主債務者に対して取得する求償権の消滅時効は,上記承継の申出の時から上記不動産競売の手続の終了に至るまで中断する。

参照法条

 民法147条,民法155条,民法501条,民事執行規則171条

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