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最高裁判所判例集

事件番号

 平成17(受)1930

事件名

 解約精算金請求事件

裁判年月日

 平成19年4月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第61巻3号967頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成17(ネ)1333

原審裁判年月日

 平成17年7月20日

判示事項

 外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例

裁判要旨

 特定商取引に関する法律41条1項1号所定の特定継続的役務提供契約に該当する外国語会話教室の受講契約中に,受講者が受講開始後に契約を解除した際の受講料の清算について定める約定が存する場合において,(1)受講者は,契約の締結に当たり,登録するポイント数が多くなるほど安くなるポイント単価を定める料金規定に従い受講料をあらかじめ支払ってポイントを登録し,登録したポイントを使用して1ポイントにつき1回の授業を受けるものとされているところ,上記料金規定においては,登録ポイント数に応じて一つのポイント単価が定められており,受講者が提供を受ける各個別役務について異なった対価額が定められているわけではないこと,(2)上記約定の内容は,使用したポイント数に,上記料金規定に定める各登録ポイント数のうち使用したポイント数以下でそれに最も近いものに対応するポイント単価を乗ずるなどして,受講料から控除される使用済ポイントの対価額を算定する旨を定めるもので,上記約定に従って算定される使用済ポイントの対価額は,契約の締結に当たって登録されたポイント数に対応するポイント単価によって算定される使用済ポイントの対価額よりも常に高額となることなど判示の事情の下では,上記約定は,同法49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効である。

参照法条

 特定商取引に関する法律41条1項1号,特定商取引に関する法律49条1項,特定商取引に関する法律49条2項1号,民法420条

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