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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(受)1026

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成19年4月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第61巻3号1026頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成16(ネ)669

原審裁判年月日

 平成18年2月23日

判示事項

 「衝突,接触…その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故として規定している家庭用総合自動車保険約款に基づき上記盗難に当たる保険事故が発生したとして車両保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任

裁判要旨

 「衝突,接触…その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故として規定している家庭用総合自動車保険約款に基づき,上記盗難に当たる保険事故が発生したとして保険者に対して車両保険金の支払を請求する者は,「被保険者以外の者が被保険者の占有に係る被保険自動車をその所在場所から持ち去ったこと」という外形的な事実を主張,立証すれば足り,被保険自動車の持ち去りが被保険者の意思に基づかないものであることを主張,立証すべき責任を負わない。

参照法条

 商法629条,商法641条,民法91条,民訴法第2編第4章第1節 総則

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