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最高裁判所判例集

事件番号

 平成18(受)688

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成19年4月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第224号261頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成17(ネ)4250

原審裁判年月日

 平成18年1月18日

判示事項

 内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合にその賠償額を定めるに当たり内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することの可否

裁判要旨

 内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し,それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において,その損害賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。

参照法条

 民法722条2項,民法第4編第2章第1節 婚姻の成立

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