裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成17(う)123
- 事件名
道路交通法違反教唆(予備的訴因及び原審認定罪名道路交通法違反幇助),犯人隠避被告事件
- 裁判年月日
平成17年8月18日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第58巻3号40頁
- 原審裁判所名
札幌簡易裁判所
- 原審事件番号
- 判示事項
死者を隠避させる行為と犯人隠避罪の成否
- 裁判要旨
犯人がすでに死亡していた場合であっても,捜査機関に誰が犯人か分かっていない段階で,自己が犯人である旨虚偽の事実を警察官に述べる行為は,犯人隠避罪を構成する。
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