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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)6

事件名

 公文書不開示処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年11月16日

裁判所名

 青森地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 合併前の弘前市(以下「旧弘前市」という。)議会の会派代表者会議に関して作成された「会派代表者会議記録メモ」と題する文書が,弘前市情報公開条例(平成18年弘前市条例第19号)の適用対象となる「公文書」に当たるとされた事例

裁判要旨

 合併前の弘前市(以下「旧弘前市」という。)議会の会派代表者会議に関して作成された「会派代表者会議記録メモ」と題する文書につき,旧弘前市の情報公開条例(平成10年弘前市条例第1号)2条2号所定の「公文書」は弘前市情報公開条例(平成18年弘前市条例第19号)の適用対象となる「公文書」に当たるところ,旧弘前市の情報公開条例2条2号本文にいう「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているもの」とは,作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく,組織としての共用文書の実質を備えた状態,すなわち,当該実施機関において業務上必要なものとして利用・保存されている状態のものを意味するとした上,前記文書は,会派代表者会議に際し,当時の旧弘前市議会事務局次長によって職務上作成されたものであること,開催日時,開催場所,開催時刻,散会時刻,出席議員の氏名及び出席職員の氏名が列記されている上,発言者の氏名とその発言内容が要約もされずにそのまま記載されており,作成者及び議事録署名者がないだけの文書であること,現在も弘前市議会事務局長室において保管されていることに照らせば,組織としての共用文書の実質を備えた状態,すなわち,当該実施機関において業務上必要なものとして利用・保存されている状態のものであり,同号本文にいう「当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有してるもの」に該当するから,弘前市情報公開条例の適用対象となる「公文書」に当たるとした事例

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