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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(行ウ)102

事件名

 納税告知処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成20年2月29日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第2民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 学校法人の設置する中学校及び高等学校の校長であった同法人の理事長が,校長の職を退いて,同法人の設置する大学の学長に就任するに当たり,高等学校の退職金規程に基づいて同人に支給された退職金名目の金員に係る所得が,所得税法30条1項にいう「退職所得」に該当するとされ,これを同法28条1項にいう「給与所得」に該当するとしてされた納税告知処分及び不納付加算税賦課決定処分が取り消された事例

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