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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(受)1040

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成20年9月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第228号639頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成18(ネ)896

原審裁判年月日

 平成19年3月22日

判示事項

 Xの友人Aが,Xの運転するXの父親B所有の自動車に同乗してバーに赴き,Xと飲酒をした後,寝込んでいるXを乗せて同自動車を運転し,追突事故を起こした場合において,Bが自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例

裁判要旨

 Xの友人であるAが,深夜,Xが運転するXの父親であるB所有の自動車に同乗してバーに赴き,Xと共に飲酒をした後,バーのカウンター上に置かれていたキーを使用し,泥酔して寝込んでいるXを同自動車に乗せた上,これを運転して追突事故を起こし,Xが傷害を負った場合において,(1)バーに赴いた際のXによる同自動車の運行は,Bの容認するところであり,その運行の後,飲酒したXが友人等に同自動車の運転をゆだねることも,Bの容認の範囲内にあったと見られること,(2)Aが帰宅するなどのために上記キーを使用して同自動車を運転することについて,Xの容認があったといえることなど判示の事情の下では,BがAと面識を有していなかったとしても,Aによる同自動車の運行はBの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ず,Bは,同運行について,自賠法3条にいう運行供用者に当たる。

参照法条

 (自賠法)自動車損害賠償保障法3条

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