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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)28

事件名

 モーターボート競走法施行規則違法確認等請求(第1事件),追加的併合請求(第2事件)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第125号,同年(行ウ)第397号)

裁判年月日

 平成20年4月17日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 モーターボート競走法施行規則(平成19年国土交通省令36号による改正前)8条1項に定める場外発売場の位置,構造及び設備が国土交通省令告示で定める基準に適合するものであることについての国土交通大臣の確認が,行政事件訴訟法3条2項に規定する「行政庁の処分」に当たるとされた事例
2 モーターボート競走法施行規則(平成19年国土交通省令36号による改正前)8条1項に基づき国土交通大臣がした場外発売場の位置,構造及び設備が国土交通省令告示で定める基準に適合するものであることについての確認の取消しを求める訴えにつき,同場外発売場の建設予定地の周辺住民等の原告適格が否定された事例

裁判要旨

 1 モーターボート競走法施行規則(平成19年国土交通省令36号による改正前)8条1項に定める場外発売場の位置,構造及び設備が国土交通省令告示で定める基準に適合するものであることについての国土交通大臣の確認につき,モーターボート競走法が昭和32年の改正によって競走場の設置には運輸大臣(現在は国土交通大臣。)の許可を要するものに改正されたことに伴い,同法が場外発売場の設置に関する事項をモーターボート競走法施行規則に委任するに当たっては,将来同施行規則において場外発売場の設置を認める場合には,場外発売場の設置には運輸大臣の許可又はこれに準ずる処分を要すると定めるものとして規定するものとして委任する趣旨に改正されたものと認めるのが相当であり,場外発売場を設置しようとする者はその設置しようとする場外発売場が国土交通大臣の定める基準に適合するものであることについて国土交通大臣の確認を受けなければならない旨を定める前記施行規則8条1項は,国土交通大臣に対し,原則として禁じられた場外発売場の設置について,例外的に禁止を解除してこれを許容する権限を付与したものであって,前記確認は,場外発売場の原則禁止を例外的に解除する,いわゆる許可の性質を有するものと解するのが相当であるから,前記確認は,国土交通大臣が行政機関の立場から法定の要件のもとに一方的に行う行為であって,それによって国民の法律上の地位に影響を及ぼすものとして,行政事件訴訟法3条2項に規定する「行政庁の処分」に当たるとした事例
2 モーターボート競走法施行規則(平成19年国土交通省令36号による改正前)8条1項に基づき国土交通大臣がした場外発売場の位置,構造及び設備が国土交通省令告示で定める基準に適合するものであることについての確認の取消しを求める訴えにつき,前記告示で定める場外発売場の位置に関する基準によって保護しようとした利益は、場外発売場が文教施設や医療施設に距離的に近接することによって,これらの施設に悪影響が及ぶことをできる限り回避するという公益の実現にあるというべきであり,場外発売場の周辺住民等の個別具体的な権利ないし利益の保護を目的としているものではないと解するのが相当であり,また,他に場外発売場の許可について定めたモーターボート競走法及び前記施行規則に,場外発売場の周辺住民等の生活ないし教育環境上の具体的利益を一般的公益の中に吸収解消させるにとどまらず,それが帰属する個々人の個別的利益としても,これを保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべき規定は存在しないとして,前記場外発売場の建設予定地の周辺住民等の原告適格を否定した事例

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