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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(受)1987

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成21年6月4日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第63巻5号982頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 平成19(ネ)241

原審裁判年月日

 平成19年9月26日

判示事項

 店舗総合保険契約に適用される普通保険約款中に,保険の目的が受けた損害に対して支払われる水害保険金の支払額につき上記損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約があるときには同保険契約に基づく保険給付と調整する旨の条項がある場合における,同条項にいう「他の保険契約」の意義

裁判要旨

 店舗総合保険契約に適用される普通保険約款中に,洪水等の水災によって保険の目的が受けた損害に対して支払われる水害保険金の支払額につき,上記損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約があるときには同保険契約に基づく保険給付と調整する旨の条項がある場合において,同条項にいう「他の保険契約」とは,上記店舗総合保険契約と保険の目的を同じくする保険契約を指す。
(補足意見がある。)

参照法条

 商法629条,商法632条,商法633条,民法91条

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