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最高裁判所判例集

事件番号

 平成21(あ)291

事件名

 窃盗未遂,窃盗被告事件

裁判年月日

 平成21年7月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻6号762頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成20(う)2112

原審裁判年月日

 平成21年1月26日

判示事項

 単独犯の訴因で起訴された被告人に共謀共同正犯者が存在するとしても,訴因どおりに犯罪事実を認定することが許されるか

裁判要旨

 検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく,被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において,被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは,他に共謀共同正犯者が存在するとしても,裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される。

参照法条

 刑法60条,刑法235条

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