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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(ワ)3223

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成21年6月24日

裁判所名・部

 名古屋地方裁判所  民事第4部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 被告病院で出生したAに脳性麻痺による後遺障害が残ったことにつき,徐脈の発生時期が争われた事案において,准看護師の認識する前から徐脈が生じており,准看護師には分娩監視を怠った過失が認められ,同過失と上記後遺障害との間の因果関係も認められるが,分娩監視が適切になされていたとしても,一定の後遺障害の残った可能性が高いとして,その点を損害額の算定にあたって考慮し,原告らの損害賠償請求の一部を認容した事例

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