裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成19(ワ)911
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成21年8月31日
- 裁判所名・部
さいたま地方裁判所 第2民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
勤務先の上司からセクハラ行為を受けたことにより,うつ病を発症したとして,上司個人の不法行為責任と勤務会社の使用者責任を認めたが,原告の気質的な素因と家庭内の事情が損害の発生及び拡大に寄与しているとして民法722条2項の類推適用を認めた事例
- 全文
平成19(ワ)911
損害賠償請求事件
平成21年8月31日
さいたま地方裁判所 第2民事部
勤務先の上司からセクハラ行為を受けたことにより,うつ病を発症したとして,上司個人の不法行為責任と勤務会社の使用者責任を認めたが,原告の気質的な素因と家庭内の事情が損害の発生及び拡大に寄与しているとして民法722条2項の類推適用を認めた事例