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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)11

事件名

 行政文書不開示処分取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成13年(行ウ)第12号)

裁判年月日

 平成21年4月28日

裁判所名

 仙台高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号の不開示情報該当性の主張立証責任
2 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集の対価及び非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての協力の対価に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとされた事例
3 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,情報収集等又は二国間若しくは多国間の交渉の相手方と直接接触した会合の経費に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとされた事例
4 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,交渉の準備あるいは交渉結果を踏まえた対応の検討のための国会議員,我が国政府とは異なる公的団体の関係者及び自治体関係者との会合の経費に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとされた事例
5 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,交渉の準備あるいは交渉結果を踏まえた対応の検討のための政府関係者,総理大臣,外務大臣等との会合の経費に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとされた事例
6 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,交渉の準備あるいは交渉結果を踏まえた対応の検討のための外務大臣及び在外公館職員以外の外務省職員との会合の経費に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例
7 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,自動車借料経費等の事務経費の支出に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例
8 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,大規模レセプション経費に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例
9 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,酒類購入経費に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例
10 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,本邦関係者が外国訪問した際の車両借上げ等の事務経費に係る文書に記載された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号が定める不開示情報に該当するか否かの判断に当たっては,裁判所は,行政機関の長による第一次的な判断と並行して,当該行政文書に記録された情報が,公にすることにより国の安全を害するなどのおそれがある情報に当たるか否かについて,直接,実体的な判断を行うのではなく,行政機関の長による第一次的な判断を尊重し,その判断が合理性のある判断として許容されるものであるかどうか,すなわち,行政機関の長による判断の基礎とされた事実に誤認があるなどのためにその判断が根拠を欠くか否か,あるいは,事実に対する評価が合理性を欠くことなどによりその判断が妥当性を欠くことが明らかであるか否かといった,裁量権の逸脱又は濫用があると認められる点があるかどうかについて,審理判断することが求められるというべきであるところ,訴訟において,行政文書に同条各号所定の不開示情報が記録されているかが争点となった場合,その該当性判断のために当該行政文書の内容を具体的に明らかにすべきものとすると,その過程を通じて本来不開示とすべき情報が公となり,そのため,一定の情報を不開示情報として規定した同法の趣旨が没却されることとなるから,このような判断対象の性質上,行政機関の長に当該行政文書に記載されている個別具体的な文言を明らかにして不開示情報が記録されていることを主張立証すべきということはできないが,行政機関の長は,同条3号所定の不開示情報が記録されていると主張する行政文書の外形的事実等から判断される一般的類型的な文書の性格の主張立証により,その判断の合理性を基礎付けることを,他方,請求者は,事実に対する評価が合理性を欠くことなどにより行政機関の長の判断が妥当性を欠くことが明らかであることを基礎付ける事実の主張立証により,前記裁量権の逸脱又は濫用があることについて主張立証することを要する。
2 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集の対価及び非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての協力の対価に係る文書に記載された情報につき,情報提供者が情報提供等の対価の支払を受けたことに関する情報が明らかとなると,情報提供者の我が国の秘密保持に対する信頼が低下し,今後,当該情報提供者のみならず,他の情報提供者も含めて,内々の情報提供,率直な意見交換,他国政府等に対する働きかけなどの協力に応じなくなり,あるいはこれを躊躇し,そのために情報収集等が困難となる可能性があって,ひいて他国や国際機関との交渉の際における我が国の立場が不利となることが考えられ,また,場合によっては,情報提供等を受けていた事実が明らかとなれば,関係する他国等との関係が損なわれる事態も想定し得るなどとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとした事例
3 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,情報収集等又は二国間若しくは多国間の交渉の相手方と直接接触した会合の経費に係る文書に記載された情報につき,特定の情報提供者等との会合であることが明らかとなる可能性がある情報を開示すること自体,(1)情報提供者等の立場を損ね,これらの者との信頼関係を失うこととなって,以後,我が国において,これら情報提供者等から,内々の情報提供,率直な意見交換,他国政府等に対する働きかけなどで積極的な協力を得ることができなくなるおそれがあり,また,(2)我が国の秘密保持に対する信頼が著しく低下し,そのため,以後,他国等から我が国への協力的な対応はもとより,我が国との接触,交渉すら得ることができない事態につながることが想定されるし,同様に,他の情報提供者,協力者一般にも影響し,これらの者の協力も得られなくなるおそれがあり,さらに,(3)他国等が,各種の情報の分析を通じて,我が国の情報収集等の目的,外交政策の意図,関心,懸念の程度,情報収集や外交工作の方法等も知り得ることになり,その結果,他国等が,我が国のこのような事実を踏まえ,その情報提供者等に対して我が国在外公館職員との接触を制限したりするなどの外交政策上の対抗措置を講ずるおそれもあり,そうなると,我が国が適切な外交政策上の政策決定をする上で,その基礎となる正確で十分な情報が収集できなくなり,他国への外交的な働きかけが不調となったり,又は,他国が我が国に対してより強硬な立場をとるなどの事態が生ずるおそれがあるなどとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとした事例
4 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,交渉の準備あるいは交渉結果を踏まえた対応の検討のための国会議員,我が国政府とは異なる公的団体の関係者及び自治体関係者との会合の経費に係る文書に記載された情報につき,同文書が開示されると,前記国会議員等の氏名が直接明らかになる場合のみならず,前記国会議員等の氏名が記載されていない場合であっても,他の情報等とあわせて特定の前記国会議員等との会合であることが明らかとなる可能性も考えられ,それによって,相手国関係者が,特定の前記国会議員等とのこのような打合せの事実を知ることになれば,当該特定の前記国会議員等の言動が自らの独自の立場に基づく見解等ではなく,我が国外交当局の意を受けて,いわばその代弁をするにすぎないものではないかとの疑念を抱くこととなる可能性は考えられないわけではなく,その結果,(1)前記打合せに係る前記国会議員等を通じた働きかけの効果が減殺され,(2)その後,前記国会議員等に関しては,同様の働きかけが功を奏しなくなって,外交交渉上の不利益が生ずるおそれがあり,(3)我が国が行おうとする外交上の意図,動向,方針も明らかとなり,他国が,あらかじめ対策を講じたり,我が国の情報収集活動に対する妨害又は対抗措置を講じたりするおそれがあり,(4)今後,同様の案件を処理する際に,同様の働きかけが功を奏しなくなるという外交交渉上の不利益が生ずるおそれがあるとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとされた事例
5 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,交渉の準備あるいは交渉結果を踏まえた対応の検討のための政府関係者,総理大臣,外務大臣等との会合の経費に係る文書に記載された情報につき,同文書が開示されると,在外公館職員と政府部局関係者等との会合がもたれた事実が直接明らかになる場合のみならず,そのような事実が直接記載されていなくても,他の情報等とあわせて在外公館職員と政府部局関係者等との会合がもたれた事実が明らかとなる可能性も考えられ,それによって,相手国政府等が,外交当局と政府の関係部局の間での意見の不一致を察知した場合に,(1)その後の当該外交交渉に支障を来すおそれがあり,(2)事後的に明らかとなった場合であっても,我が国政府部門の内情や協議の際の準備のパターンを外国政府に読まれることになり,今後,関連分野や同態様の案件を処理する際に不利となるおそれがあり,総理大臣が外交交渉の準備のために在外公館職員と会合を行う場合も同様であるなどとして,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当するとされた事例
6 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,交渉の準備あるいは交渉結果を踏まえた対応の検討のための外務大臣及び在外公館職員以外の外務省職員との会合の経費に係る文書に記載された情報につき,外務当局内部の関係であれば,仮に意見の不一致が生じたとしても,外務大臣を頂点とする職制に従った指揮命令によって解消されるはずのものであり,外務大臣及び在外公館職員以外の外務省職員が在外公館職員と相当程度の時間をかけて会合をもったとしても,それは業務上の指揮命令その他の業務に係る諸事項の伝達や復命報告等のためであったと見られるのが通常であると考えられ,前記会合がもたれたことの一事をもって,相手国政府関係者から,外交当局内部の意見の不一致を解消するためのものであると勘ぐられるとするのは,いかにも不自然不合理であるから,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)に該当しないが,前記会合が在外公館以外の場所でもたれる場合のその会合場所や,前記会合が在外公館内でもたれる場合にその会合に供するための料理等の調達先の業者に関する情報が明らかになれば,その後,我が国に関する情報を不正に入手しようとする者,我が国への情報提供者や我が国関係者に危害を加えようとする者等が,それらの業者やその従業員等に働きかけて不正な工作をし,あるいは当該会合場所を襲撃等の標的とするなどの行為に及ぶ可能性が考えられ,外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして,前記情報は,同条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとした事例
7 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,情報収集のための会合の経費,非公式の二国間の外交交渉等を進めるに当たっての会合の経費又は国際会議等において非公式の多国間交渉等を進めるに当たっての会合の経費であって,自動車借料経費等の事務経費の支出に係る文書に記載された情報につき,自動車の調達先が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」が生ずるいかなる内部情報を有しているのか判然とせず,前記調達先に働きかけることによって,どのような,「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」が生ずる可能性があるのかも判然としないから,前記情報は,同号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)には該当しないが,自動車の調達先が明らかとなると,調達に係る自動車等が関係国や本邦関係者に危害を加えようとする者によるテロ行為等の標的となる可能性があり,我が国の在外関係者の安全確保を困難にするなどの外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして,前記情報は,同条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとした事例
8 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,大規模レセプション経費に係る文書に記載された情報につき,同文書を公開せずとも,大規模レセプションの開催自体によって,もてなしの内容や招待者の氏名等は自ずから明らかとなり,それによって,相手方等はもてなしの程度等を理解し得るのであるから,前記文書を公開することによって初めて,どのような基準で招待者を選定し,どの程度のもてなしを行ったかを判断することが可能になったり,我が国の当該相手方に対する評価,見方が相手方の予想よりも低い評価と受け止められることが生じうるとは考え難いから,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)には該当しないが,大規模レセプションに提供する料理その他の物品やサービスを調達する業者に関する情報が公にされると,本邦関係者等に危害を加えようとする者が,テロ行為等の標的としたり,当該業者を悪用して不法に在外公館に侵入するなどの可能性があり,在外公館の安全確保を困難にするなどの外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして,前記情報は,同条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとした事例
9 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,酒類購入経費に係る文書に記載された情報につき,ワイン等の酒類の銘柄や価格は,酒類購入経費に係る文書に記録された情報に頼らずとも,当該酒類の提供を受けた者には自ずから明らかとなり,前記文書を開示することによって初めて,我が国の当該相手方に対する評価,見方が相手方の予想よりも低いと受け止められる事態が生ずるものとはいい難いから,前記情報は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)には該当しないが,酒類を調達する業者に関する情報が公にされると,本邦関係者等に危害を加えようとする者が,テロ行為等の標的としたり,当該業者を悪用して不法に在外公館に侵入するなどの可能性があり,在外公館の安全確保を困難にするなどの外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして,前記情報は,同条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとした事例
10 2か国の在外日本国大使館及び1か国の在外日本国総領事館における「報償費」の支出に関する行政文書のうち,本邦関係者が外国訪問した際の車両借上げ等の事務経費に係る文書に記載された情報につき,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号所定の「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」が生じるいかなる内部情報を有しているのか判然とせず,前記調達先に働きかけることによって,どのような,「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」が生じる可能性があるのかも判然としないことから,前記情報は,同号所定の不開示情報(国の安全等に関する情報)には該当しないが,本邦関係者が外国訪問した際の借上げ車両等を調達する業者に関する情報が公にされると,本邦関係者等に危害を加えようとする者が,テロ行為等の標的としたり,当該業者を悪用して不法に在外公館等に侵入するなどの可能性があり,在外公館や本邦関係者の安全確保を困難にするなどの外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして,前記情報は,同条6号所定の不開示情報(事務事業情報)に該当するとした事例

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