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最高裁判所判例集

事件番号

 平成19(あ)818

事件名

 証券取引法違反被告事件

裁判年月日

 平成21年12月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻11号2165頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成16(う)2800

原審裁判年月日

 平成19年3月14日

判示事項

 旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容されるとして,資産査定通達等によって補充される平成9年7月31日改正後の決算経理基準を唯一の基準とした原判決が破棄された事例

裁判要旨

 旧株式会社日本債券信用銀行の平成10年3月期の決算処理における支援先等に対する貸出金の査定に関して,資産査定通達等によって補充される平成9年7月31日改正後の決算経理基準は,新たな基準として直ちに適用するには明確性に乏しく,従来の税法基準の考え方による処理を排除して厳格に上記改正後の決算経理基準に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえないという過渡的な状況のもとでは,これまで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容され,これと異なり上記改正後の決算経理基準が唯一の基準であったとした原判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。
(補足意見がある。)

参照法条

 証券取引法(平成10年法律第107号による改正前のもの)197条1号,証券取引法(平成12年法律第96号による改正前のもの)207条1項1号,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)32条2項,商法(平成11年法律第125号による改正前のもの)285条の4第2項

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