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最高裁判所判例集

事件番号

 平成20(受)1202

事件名

 破産債権査定異議事件

裁判年月日

 平成22年3月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第64巻2号523頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成19(ネ)2032

原審裁判年月日

 平成20年4月17日

判示事項

 債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合に,債権者が破産手続において上記弁済に係る債権を行使することの可否

裁判要旨

 債務者の破産手続開始の決定後に,物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅していなくても,上記の弁済に係る当該債権については,破産法104条5項により準用される同条2項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当し,債権者は,破産手続においてその権利を行使することができない。
(補足意見がある。)

参照法条

 破産法104条2項,破産法104条5項

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