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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(あ)899

事件名

 詐欺被告事件

裁判年月日

 平成15年12月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第57巻11号1088頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成12(う)20

原審裁判年月日

 平成13年4月26日

判示事項

 甲が乙を欺いて金員を交付させるに当たり甲及び乙が別途丙を欺いて丙から甲に上記金員を交付させた場合と甲の乙に対する詐欺罪の成否

裁判要旨

 甲が乙から儀式料名下に金員を詐取するに当たり,甲の意を受けた乙において,甲から商品を購入したように仮装して信販業者丙との間で立替払契約を締結し,同契約に基づき商品購入代金として丙から甲に金員を交付させる方法により儀式料を支払った場合には,甲及び乙の丙に対する行為が詐欺罪を構成するかどうかにかかわらず,甲の乙に対する行為は詐欺罪を構成する。

参照法条

 刑法246条1項

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