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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(あ)882

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 平成16年8月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第58巻6号515頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成15(う)1955

原審裁判年月日

 平成16年3月11日

判示事項

 公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為が窃盗罪に当たるとされた事例

裁判要旨

 公園のベンチ上に置き忘れられたポシェットを領得した行為は,被害者がベンチから約27mしか離れていない場所まで歩いて行った時点で行われたことなど判示の事実関係の下では,窃盗罪に当たる。

参照法条

 刑法235条,刑法254条

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