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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(あ)135

事件名

 有印私文書偽造、同行使

裁判年月日

 平成5年10月5日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第47巻8号7頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 平成4年11月17日

判示事項

 自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して「弁護士甲」の名義で文書を作成した所為が私文書偽造罪に当たるとされた事例

裁判要旨

 自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して、「弁護士甲」の名義で弁護士の業務に関連した形式、内容の文書を作成した所為は、たとえ名義人として表示された者の氏名が自己の氏名と同一であったとしても、私文書偽造罪に当たる。

参照法条

 刑法159条1項

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