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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(あ)950

事件名

 兇器準備集合

裁判年月日

 昭和58年11月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第37巻9号1507頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和56年5月20日

判示事項

 迎撃形態の兇器準備集合罪における共同加害目的

裁判要旨

 いわゆる迎撃形態の兇器準備集合罪において共同加害目的があるというためには、行為者が、相手方からの襲撃の蓋然性ないし切迫性を認識している必要はなく、相手方からの襲撃のありうることを予想し、襲撃があつた際にはこれを迎撃して相手方の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える意思を有していれば足りる。

参照法条

 刑法208条ノ2

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