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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(あ)1012

事件名

 みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、監禁

裁判年月日

 昭和58年9月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第37巻7号1078頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和58年6月25日

判示事項

 みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が被拐取者を監禁しみのしろ金を要求した場合の罪数関係

裁判要旨

 みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある。

参照法条

 刑法45条,刑法54条1項後段,刑法225条ノ2,刑法220条1項

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