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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(あ)2154

事件名

 建造物損壊被告事件

裁判年月日

 平成18年1月17日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第60巻1号29頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成16(う)646

原審裁判年月日

 平成16年9月3日

判示事項

 公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付け「反戦」等と大書した行為が刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たるとされた事例

裁判要旨

 公園内の公衆便所の白色外壁に,ラッカースプレーで赤色及び黒色のペンキを吹き付け,「反戦」,「戦争反対」及び「スペクタクル社会」と大書し,その建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせた行為は,刑法260条前段にいう建造物の「損壊」に当たる。

参照法条

 刑法260条

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