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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)1310

事件名

 賍物運搬

裁判年月日

 昭和38年11月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第17巻11号2357頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年4月19日

判示事項

 刑法第二五七条第一項の法意。

裁判要旨

 刑法第二五七条第一項は、本犯と賍物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものであり、賍物に関する犯人相互の間に右所定の関係があつてもその刑を免除すべき事由とはならない。

参照法条

 刑法257条1項,刑法256条

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