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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)2472

事件名

 名誉毀損

裁判年月日

 昭和44年6月25日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第23巻7号975頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年10月7日

判示事項

 事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合と名誉毀損罪の成否

裁判要旨

 刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。

参照法条

 刑法230条ノ2第1項

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