裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(あ)1814
- 事件名
恐喝、道路交通法違反
- 裁判年月日
昭和43年2月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第22巻2号67頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和42年6月23日
- 判示事項
酒酔い運転につき刑法第三九条第二項の適用がないとされた事例
- 裁判要旨
酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、刑法第三九条第二項を適用して刑の減軽をすべきではない。
- 参照法条
刑法39条2項,道路交通法117条の2第1号,道路交通法118条1項2号(昭和39年法律91号による改正前のもの)
- 全文